1. 背景
「民一会創憲案」が2030年に国民投票で承認され、新憲法として施行。第四十四条に基づき、外国人の権利が厳しく制限され、特に「敵性人種」と政府が指定した国籍や宗教集団に対する入国管理が強化された。第九十一条により、国際法や国際組織(例:国連)の決定が日本国内で優先されないため、国際的な批判や制裁は実効性を持たない状況にある。
民一会創憲案
2. 入国制限の枠組み
  • 「敵性人種」の指定
    • 内閣府直轄の「国家安全保障人種評価委員会」が、イスラム教徒(特に中東・アフリカ出身者)、中国人、韓国人などを「敵性人種」に指定。
    • 指定基準は非公開で、行政の裁量が広く認められる。
    • 指定は宗教(イスラム教)、国籍(中国、韓国)、または民族的背景に基づく。
  • 入国管理法の改正
    • 新憲法施行後、「外国人入国管理及び敵性人種排除法」が制定。
    • 敵性人種に該当する者は、観光、就労、留学、家族呼び寄せなど、いかなる目的でも入国が原則禁止。
    • 例外は、特別な「国家利益証明書」を取得した場合に限られるが、取得条件は極めて厳格(例:政府高官の推薦や軍事技術の提供など)。
  • 入国審査の運用
    • 空港や港湾での入国審査にAI顔認証と宗教・国籍データベースを連動させた「敵性人種識別システム」を導入。
    • イスラム教徒は、信仰の有無を問う質問票や宗教関連の物品所持チェックで選別。
    • 中国人・韓国人は、パスポート情報や渡航歴、SNS投稿内容を基に「潜在的敵性スコア」を算出し、スコアが高い場合は即時入国拒否。
3. 行政の運用実態
  • 入国拒否の実例
    • サウジアラビア出身のビジネスパーソンが、東京での商談目的で来日を試みるが、イスラム教徒であるため空港で即時送還。
    • 中国籍の研究者が国際学会出席のため来日を申請するが、「敵性人種」指定によりビザ発給を拒否。
    • 韓国人観光客が家族旅行で日本を訪問しようとするが、SNSでの政治的発言が「敵性」と判断され、入国を拒否。
  • 国内在住外国人への影響
    • 既に日本に居住するイスラム教徒や中国・韓国籍の住民は、「特別在留許可」の更新を毎年義務付けられ、許可基準は恣意的。
    • モスクや中国系・韓国系の文化施設は「敵性活動の温床」として監視対象となり、閉鎖や取り壊しが頻発。
  • 国際関係への影響
    • 第九十一条により、国連や人権団体の非難決議は無視され、国際的な孤立が進行。
    • 中国・韓国との外交関係は事実上断絶。イスラム圏諸国との貿易も大幅に縮小。
    • 一部の「非敵性」とされる国(例:米国や東南アジアの一部)との関係は維持されるが、経済的依存度が高まり、外交の自由度が低下。
4. 社会的影響
  • 国内世論
    • 政府は「国家安全保障」を強調するプロパガンダを展開し、敵性人種排除を支持する国民が増加。
    • 一方で、リベラル派や人権団体は地下活動に追いやられ、監視・弾圧が強化。
  • 経済的影響
    • 外国人労働力の減少により、介護や建設業で人手不足が深刻化。 .Concurrent
    • 国際的な観光客の激減で、観光産業は壊滅的打撃を受ける。
  • 治安・監視社会
    • 敵性人種の密入国やスパイ活動を防ぐ名目で、国民全体への監視カメラやデジタル追跡が強化。
    • 市民は「敵性人種との接触」を通報するよう奨励され、相互監視社会が形成。
5. 行政の課題と限界
  • 運用上の矛盾
    • 「敵性人種」の定義が曖昧で、例えば日本国籍を持つムスリムや在日韓国人への適用が混乱を招く。
    • AIシステムの誤判定による冤罪や、国際的なビジネス機会の喪失が頻発。
  • 国際的孤立の深刻化
    • 経済制裁や資源供給の停止により、エネルギーや食糧の自給率低下が国民生活を圧迫。
  • 内部抵抗
    • 若年層や知識層を中心に、監視社会や排外主義への不満が高まり、国外への人材流出が加速。
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